不動産会社への正式な仲介依頼~媒介契約~
売却したい不動産の価格査定が終わったら、依頼する不動産会社を決定して、正式に仲介を依頼するための契約「媒介契約」を結びます。媒介契約は、仲介にあたって提供されるサービス内容と、その対価である手数料などを明確にする大切なステップです。
愛知・名古屋の不動産売却専門業者「ランドファブリック」が、不動産売却の流れ「STEP4 媒介契約を結ぶ」について、詳しくご説明します。
媒介契約の種類と特徴
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、不動産会社1社とのみ行う媒介契約です。専属専任媒介契約を締結すると、他の不動産会社に仲介を依頼することは禁止され、親戚や知人などと直接交渉する場合も、取引は依頼した不動産会社を通して行う義務が生じます。また、1週間に1回活動報告する義務があります。 | |
メリット |
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デメリット |
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専任媒介契約
専任媒介契約の内容は、専属専任媒介契約とほぼ同じですが、特に異なるのは、自分で見つけてきた相手と不動産会社を通さずに直接契約できる点です。 | |
メリット |
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デメリット |
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一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約形態です。自分で見つけてきた相手と不動産会社を通さずに直接契約することもできます。最終的には、希望に合った買い手を紹介した不動産会社と取引を進めるケースが多くなります。 | |
メリット |
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デメリット |
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3つの媒介契約の比較
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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他社への仲介依頼 | × | × | ○ |
自分で見つけた相手 との直接契約 |
× | ○ | ○ |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 法令上制限はないが、行政の指導は3ヶ月以内 |
指定流通機構 「レインズ」への登録レインズについての詳細はこちら |
契約締結日から 5日以内 |
契約締結日から 7日以内 |
任意登録は可能だが、法令上の義務はない |
販売活動の報告義務 | 1回以上/1週間 | 1回以上/2週間 | 任意で報告を求めることは可能だが、法令上の義務はない |
媒介契約を締結する不動産会社を選ぶ際は、ネットワークや販売活動の方法など、不動産会社の特徴を十分に知っておくことが重要ですが、もう一つとても大切なのが「担当者との相性」です。
不動産の売却を行う際には、必ずしも希望どおりに進むとは限りません。もしうまくいかなったとき、何かトラブルが生じたときに、その担当者はどう対応してくれるのかといった点まで考える必要があります。専門知識を持っているのはもちろん、人として親身になって相談に乗ってくれるかどうかを、しっかり見極めるようにしましょう。