空き家に関して、税金の特別控除が受けられるようになります!(但し条件有)
平成28年度税制改正関連法案が3月29日に国会で可決成立されました。
【平成28年度税制改正及び土地住宅政策に関する提言書(抜粋】
■空き家の有効活用・流動化のための措置の創設
空き家の有効活用・流動化を図るため、相続人が相続により生じた古い空き家(※1)又は、当該空き家除去後の敷地について、相続時から3年以内に譲渡した場合(※2)、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設。
(※1)被相続人のみが居住していた旧耐震基準の戸建住宅等であり、相続を機に空き家となったもの。
(※2)※1のうち、耐震性のないものは耐震リフォームをした場合に限る。
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